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韓国の金融監督庁は、非営利団体と取引所が6月から仮想資産を販売できると発表した。

によるハンナ・コリモアハンナ・コリモア
読了時間2分
韓国の金融監督庁は、非営利団体と取引所が6月から仮想資産を販売できると発表した。
  • 韓国の非営利団体と仮想資産取引所は、2025年6月から仮想資産の販売が許可される予定だ。.
  • 価格操作を防止し、特に新規に上場された仮想資産の市場の安定性を確保するために、改訂されたベストプラクティスが実施されます。.
  • 金融委員会はまた、2025年5月までに非営利団体と取引所間の取引における顧客確認措置を確立する予定だ。.

6月からは韓国の非営利団体や暗号資産取引所も暗号資産販売取引口座を発行できるようになり、暗号資産の販売が可能になる。. 

5月1日、 最終決定され 政府ソウル庁舎で第4回仮想資産委員会を開催した金融委員会のキム・ソヨン副委員長によって 

また、暗号資産市場における取引(上場)支援の際、「上場ビーム」などによるユーザー被害への懸念が示されたことから、「取引支援に関するベストプラクティス」の改訂についても議論が行われました。 

韓国、仮想資産市場への企業参加を defiする規則を制定

第一の措置では、適切な内部統制体制と透明性を確保するため、暗号資産の販売を「事業実績5年以上の外部監査法人」に限定するとしている。 

その後、法人内に「寄付審査委員会」(仮称)を設置し、寄付金の妥当性や cash化計画について事前に審査を行うとともに、取引の目的や資金源の確認・検証を行う。. 

寄付対象は3つ以上のウォン建て取引所で取引される仮想資産に限定され、寄付された仮想資産は受領後すぐに cashされます。これは、仮想資産の円滑な cashが寄付された仮想資産の適切な使用の前提条件であるためです。. 

また、銀行、取引所、企業が重複して顧客確認を行えるよう、寄付や送金は国内のウォン建て両替口座を通じてのみ可能となっている。.

仮想資産取引所における仮想資産の売却に関するルール 

仮想資産取引所で仮想資産を販売するために作成されたガイドラインは、市場への影響を最小限に抑えることでユーザーとの利益相反を防ぐことを目的としています。. 

特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律に基づき、暗号資産を販売する業者として届け出た取引所のみが暗号資産を販売することができ、また、運営費用を賄う目的での販売のみが許可されるとしている。. 

売却対象となる仮想資産は、 韓国ウォン建ての5つの取引所、日々の売却制限や、自身の取引所を通じた売却の禁止も適用される。 

によると 金融サービス委員会、「非営利団体と取引所間の仮想資産取引における顧客確認措置を5月に確立する」計画があるという。 

委員会は今年下半期に上場企業と特定投資家として登録された企業に実名口座を発行する計画も明らかにする予定だ。.

「リスティングビーム」現象による利用者被害懸念については、政府は仮想資産市場の不安定化を招くリスティングビーム現象、ゾンビコイン、ミームコインなどに対する取引支援基準の強化に注力しながら、最低限のバッファーを設けることで対応している。. 

利用者や関係者は、政府が今月から年内にかけてこれらの規則の策定作業を継続することを期待できます。金融サービス委員会(FSC)と金融情報機関(FIU)は、上場企業およびプロ投資家として登録されている企業に実名口座を提供する計画も立てています。. 

これらのルールと対策はすべて、すべての参加者が公平に取引を行い、取引中に損失を出さないよう徹底するために導入されています。全体的な公平性と、悪質な行為者が混乱を引き起こす可能性を低減することに重点が置かれています。.

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