暗号通貨は通貨ではなく資産である。したがって、イスラエルの裁判所は、ブロックチェーン創設者ノアム・コペル氏とイスラエル税務当局の訴訟において、暗号通貨はキャピタルゲイン税(CGT)の対象となると判決を下した。これは、後者に有利な判決である。.
ブロックチェーンベースの交通プロトコル「分散型自律走行車(DAV)」の創設者ノアム・コペル氏は、2011年にデジタル通貨を購入し、2013年に827万イスラエル新シェケル(229万ドル)の利益で売却し、デジタル通貨の売却益を非課税にするようイスラエル税務当局と争った。
イスラエルの裁判所は、中央銀行の通貨の定義を承認しdefi同国の税務当局に有利な判決を下し、すべての仮想通貨は通貨ではなく課税対象資産とみなされるべきであると宣言した。bitcoinを売却して得た利益に対する税金を申告しなかったことに対する損害賠償として3万シェケル(約8304ドル)の支払いを命じた。
判決についてコメントした、仮想通貨税の専門家でイスラエル税務当局の元副長官であるギディ・バー・ザカイ公認会計士は、裁判官はイスラエルの法律の条項を用いて bitcoin は通貨ではないと判決を下したが、 bitcoin が通貨であるかどうかは、それが広く普及した後にしか判断できないと述べた。.
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