UAE の連邦税務当局 (FTA) は、付加価値税 (VAT) を規制する 2017 年連邦政令法第 8 号の行政規則の修正を発表し
この変更は、2024年の閣議決定第(100)号を受けて11月15日に発効するもので、仮想通貨を含む仮想資産の譲渡および変換に対するVAT免除が導入される。
暗号通貨に関与する国民と企業は、仮想資産の譲渡と変換に関する VAT が免除されます。
UAE、輸出の付加価値税に重要な修正を加える
第 30 条は、ゼロ税率の適用に必要な条件の緩和に焦点を当てて、商品輸出の VAT 取扱いについて規定しています。
輸出者は、税関申告書、出荷証明書、商業証拠など、輸出を証明するための数種類の文書のうちの 1 つを提示できるようになりました。
以前はこのプロセスはより厳格で、複数の証拠が必要でした。現在、政府は書類要件を簡素化することで輸出業者の負担を軽減することを目指している。
この変更は、特に国外に輸出される物品の免除に関する物品税法の規制とも一致しています。
第 31 条は、輸出されたサービスに対する VAT の扱いを改正します。これにより、輸出されたサービスは、政令法で指定された条項に基づいて、UAE または指定されたゾーン内で実行されたものとみなされないという条件が追加されます。
この変更により、サービス輸出にゼロレートを適用する範囲が事実上狭まり、供給地がUAE国内にある特定のサービスは標準格付けとなる。
不動産、tronサービス、電気通信は、使用場所や enjによっては影響を受ける可能性のあるサービスの例です。
仮想通貨を含む金融サービスの税務処理
最も注目すべき更新は第 42 条にあり、金融サービスの税務処理が規定されています。
この修正により、追加サービス、特に投資ファンドの管理、仮想資産の所有権の移転、仮想資産の変換が VAT から免除されます。
後者の 2 つ(所有権の移転と仮想資産の変換)は現在、明示的に VAT から免除されており、2018 年 1 月 1 日から遡及適用されます。
投資を監督するファンドマネージャーは、自社のサービスが VAT 免除の対象となるかどうかを分析する必要があります。
UAEで認可された投資ファンドにサービスを提供するファンドマネージャーの場合、ファンド運営、投資、パフォーマンス監視の管理はすべてVATが免除されます。
この免除はファンドの VAT 回収状況にも影響し、投資管理コストが削減される可能性があります。
暗号通貨を扱う企業は、この免除が自社の VAT 義務にどのような影響を与えるかを判断する必要があります。以前に仮想資産取引に対して VAT を支払ったことがある方は、過去の納税申告を修正するために自主開示を提出する必要がある場合があります。
これらの変更により、FTA は企業が VAT の立場を再評価し、コンプライアンスを確保することを期待しています。
第 46 条は、複合供給品、つまり複数のコンポーネントを含むものについて言及する新しい段落を追加します。
これは、主成分がない場合、VAT の処理は供給全体の性質に基づいて行われるべきであることを明確にしています。
これにより、バンドルされたサービスまたは製品の VAT を計算する際の複雑さが回避されます。
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