2023年7月13日、中国サイバースペース管理局(CAC)と他の6つの中国政府機関は、「生成型人工知能サービスに関する暫定管理弁法」を発表しました。この弁法は2023年8月15日に施行され、中国における生成型AIサービスの規制における最初の一歩となります。この弁法は、産業の革新と発展の促進と、生成型AI技術の責任ある法令遵守の確保を両立させることを目的としています。新たに発表された弁法の主なポイントは以下のとおりです。
措置の範囲
これらの措置は、中国における公衆向けのテキスト、画像、音声、動画、その他のコンテンツの生成を含む、生成AIサービスの提供に適用されます。「公衆向け」という用語はdefiされていませんが、CACが追加のガイダンスを提供しない限り、個人および企業ユーザーが含まれると推定されます。特に、社内研究および生成AI技術は、公衆へのサービス提供を伴わない限り、これらの規制の対象外となります。.
中国のユーザーは、海外のプロバイダーが提供する生成AIサービスの利用を明示的に禁止されていません。しかし、CACは、そのようなサービスが中国の法律や規制に違反した場合、必要な措置を講じることができます。.
サービスプロバイダーの主な義務
これらの措置は包括的な規制枠組みを確立し、生成AIサービス提供者にいくつかのコンプライアンス義務を課します。主な要件には以下が含まれます。
1. トレーニングデータのコンプライアンス
サービスプロバイダーは、トレーニング活動に必要なデータと基盤モデルを合法的に入手する必要があります。また、トレーニングプロセスが他者の知的財産権を侵害しないことを保証しなければなりません。トレーニング中に個人情報を処理する場合、プロバイダーは個人から明示的な同意を得るか、処理の法的根拠に依拠する必要があります。さらに、サイバーセキュリティ、データセキュリティ、および個人情報保護に関する関連法規を遵守しながら、トレーニングデータの品質と信頼性を向上させるための措置を講じる必要があります。.
2. データのラベル付けと品質保証
技術研究開発におけるデータラベリングを実施するサービス提供者は、これらの措置を遵守し、明確で具体的かつ実現可能なラベリングルールを策定する必要があります。また、ラベリングの品質を評価し、ラベリングの正確性を検証するための抜き取り検査を実施する必要があります。ラベリング業務の担当者には、適切な研修を実施する必要があります。.
3. 個人情報の保護
サービス提供者は、同意を得ることに加え、個人情報保護義務を遵守しなければなりません。これには、不必要な個人情報の収集を控えること、ユーザーを不法にdentできる情報や記録を保有または共有しないことが含まれます。また、サービス提供者は、ユーザーの個人情報に関する要求に迅速に対応する必要があります。.
4. コンテンツのモデレーションと違法行為
サービスプロバイダーは、プラットフォーム上の違法コンテンツに対し、生成と送信を停止し、サービスから当該コンテンツを削除することにより、速やかに対処する責任を負います。ユーザーが生成AIサービスを違法行為に利用していることが判明した場合、プロバイダーは警告を発し、関連機能へのアクセスを制限し、サービスを停止または終了する必要があります。関連記録は保管し、管轄の規制当局に報告する必要があります。.
5. セキュリティ評価とアルゴリズムの提出:
「世論形成特性または社会動員能力」を持つ生成AIサービスは、CAC(中央消費者保護局)およびその他の関連規制当局によるセキュリティ評価を受ける必要があります。さらに、サービスプロバイダーは、サービス開始後10営業日以内に、中国インターネット情報サービスアルゴリズム推奨管理規定に従ってアルゴリズムを提出する必要があります。.
執行
これらの措置に違反した場合、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法、科学技術進歩法など、既存の様々な法律に基づき罰則が科せられます。管轄当局は、サービスプロバイダーに対し、監督および検査の目的で協力を求め、トレーニングデータのソース、ラベリング規則、アルゴリズムのメカニズム、必要な技術およびデータサポートについて説明を求める権限を有します。.
中国は、「生成型人工知能サービスに関する暫定管理弁法」の公布により、生成型AI技術およびサービスの規制において重要な一歩を踏み出しました。この措置は、業界におけるイノベーションの促進と既存法の遵守、そしてユーザーの権利とデータの保護を両立させることを目的としています。施行日が近づくにつれ、中国で事業を展開するサービスプロバイダーは、潜在的な罰則や規制措置を回避するために、これらの新たな義務を厳格に遵守する必要があります。.

