中国は最新の法解釈に基づき、仮想通貨取引をマネーロンダリングに該当すると認定し、規制を強化した。これは、既に仮想通貨対策で知られる中国にとって、これまでで最も厳しい姿勢だ。.
最高人民法院と最高人民検察院は、「マネーロンダリング刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈」を発表した。
この解釈には複数の条項があり、セルフロンダリングから他人の犯罪による汚れた cash 隠蔽まで、あらゆる事柄を詳細に分析しています。暗号資産を犯罪収益と混ぜているなら、特に中国本土にお住まいの方は、今まさに大きな問題に直面することになります。.
暗号通貨がマネーロンダリングに巻き込まれる
第1条は、不正に得た利益の出所を隠蔽または隠蔽するために暗号資産を利用する者を、中国のマネーロンダリング対策法の全力で処罰するものです。もしあなたが愚か者を装えると思っているなら、もう一度考え直した方が良いでしょう。.
第2条では、お金が汚いことを「知っていた、または知っているべきだった」場合、犯罪を犯した人と同じ罪になる、としている。.
裁判所は「知らなかった」という言い訳は認めません。第3条は、被告人が実際に何が起こっているかを知っていたかどうかを裁判所がどのように判断するかを規定しています。.
彼らはあなたが持っていた情報、お金の扱い方、そして取引の不透明さを検証します。もしあなたの話が納得できないなら、残念です。.
第4条は「重大な状況」の基準を定めています。500万人民元を超える資金をロンダリングして移動させる場合、大きな痛手を被ることになります。.
また、協力を拒否したり、行動によって大きな経済的損失が生じたりした場合は、非常に深刻な結果を招くことになります。.
罰金、懲役、そして容易な解決策はない
第5条から第7条はさらに踏み込み、暗号資産(仮想通貨)を通じたマネーロンダリングの具体的な方法を規定しています。質入れ、怪しい金融商品への投資、カジノやショッピングモールへの cash 隠匿など、中国はあらゆる手口を巧みに把握しています。.
彼らは、犯罪収益の移転から、金や宝くじなど他のものへの換金まで、考えられる限りのあらゆるものをリストアップしました。そして、暗号通貨取引も正式にリストに加わりました。.
しかし、中国は個人の摘発だけでなく、組織にも狙いを定めています。第11条では、企業がマネーロンダリングで摘発された場合、その組織全体に罰金が科せられ、責任者が責任を問われることが明記されています。.
第10条では、自白して金銭の回収に協力すれば刑罰が軽くなる可能性がありますが、それは罪が軽微であるとみなされた場合のみです。.
第9は罰則を明確化しています。逮捕され有罪判決を受けた場合、多額の罰金が科せられ、場合によっては数年の懲役刑に処せられる可能性があります。罰金は、軽い場合は最低1万元、より深刻な場合は20万元です。
そしてそれはほんの始まりに過ぎない。なぜなら懲役刑の可能性も十分にあるからだ。.

