中国は、数十億ドル規模の仮想通貨ねずみ講に関与したとして、タイから張容疑者の身柄を引き渡すと発表した。張容疑者は、2012年から運営されているこのねずみ講の首謀者とされている。.
中国公安部は8月23日、 1999年の中国・タイ犯罪人引渡し条約に基づき、両国間で金融犯罪が引き渡される初のケースであるとして、容疑者の身柄引き渡しを発表した。公安部は容疑者の姓のみを公表したが、報道によると、容疑者はマレーシアの複合企業MBIグループの創設者で、テディ・ティオ・ウーイ・フアットとしても知られる張玉発(チャン・ユーファ)氏であるとされている。
MSBグループのねずみ講は10年以上で140億ドル以上を稼いだ
MSPによると、張氏は2012年から詐欺シンジケートの首謀者となっている。MBIグループは、資源と経営開発において多様な権益を持つ複合企業であると主張している。しかし、張氏はマレーシアで詐欺容疑で指名手配されており、国外に逃亡している。.
このグループは、700元(98ドル)から24万5000元(3万4300ドル)の参加費を支払わせ、数百万人を騙し取ったと報じられています。参加者は仮想通貨を通じて会員資格を取得し、投資額に応じた高額の利益を約束されていました。10年以上の運営期間を経て、この詐欺は1000万人以上の会員をtracし、1000億元(140億ドル)以上の資金を生み出しました。.
中国当局が事件に関心を持ち始めたのは、2020年に重慶市公安局が捜査を開始した時だった。中国のインターポール(国際刑事警察機構)は2021年に張容疑者に対して赤色通告を出し、タイ警察は2022年に張容疑者を逮捕した。しかし、司法および行政手続きにより、張容疑者の引き渡しは今年まで延期された。.
この引き渡しは中国にとって画期的な動きであるが、同時に、2021年以来禁止されているにもかかわらず、中国のdentが仮想通貨の取引や投資を続けていることを浮き彫りにしている。中国当局は、仮想通貨取引や同様の活動の取り締まりを続けている。.
中国は暗号通貨をマネーロンダリングの対象と分類
一方、中国は先週、主要政府機関が仮想通貨取引をマネーロンダリングの一形態として扱ったことを受けて、仮想通貨に対してより厳しい姿勢をとった。最高裁判所と検事総長は、刑法第191条第1項第5号に基づき、マネーロンダリングに関する法律の解釈を
しかし、法律専門家は、仮想通貨をマネーロンダリング対策規制の対象に含めることは、仮想通貨の取引がマネーロンダリングに該当することを意味するわけではないと考えています。むしろ、違法行為によって仮想資産を受け取ったことが犯罪とみなされることを意味します。したがって、仮想通貨が存在するだけでは、matic犯罪行為やマネーロンダリングに該当するわけではありません。.
ウー・ブロックチェーンは、弁護士のシャオ・シーウェイ氏の言葉を引用して次のように報じた。
「資金がマネーロンダリング法に規定されている7つの前提犯罪から生じたものであれば、マネーロンダリングに該当します。また、その他の犯罪から生じたものであれば、犯罪収益の隠蔽に該当します。」
仮想通貨がマネーロンダリング関連法の対象に含まれたのは今回が初めてです。中国が仮想通貨を規制対象に組み込む決定は、マネーロンダリング事件の蔓延に対応したものです。公式報告書によると、最高人民検察院は2023年に約3,000件のマネーロンダリング事件を起訴しました。.

