米国内国歳入庁(IRS)は、米国税法に基づく収集品としての非代替可能トークン(NFT)の課税に関するガイダンスを発表する計画を発表しました。 3月21日に発行された公開通知の中で、IRSは課税に関してNFTをどのように扱うべきかについて一般のフィードバックを求めました
IRS によると、米国税法における収集品は他の資産と同様に有利なキャピタルゲイン税制の対象とはならず、これは現在の同国における暗号資産の課税方法を指す可能性があります。 このため、「追加のガイダンスが発行されるまで、IRSはNFTが収集品として扱われる時期を決定する予定です」と通知には記載されています。 税法における収集品の定義defi該当する場合、NFT は収集品として扱われることを意味します
米国の税法では、コインや美術品などの収集品を販売する個人には、最大 28% のキャピタルゲイン税率が課せられます。 内国歳入庁(IRS)は最近、この基準をコイン、芸術品、その他の収集品の所有権を証明する非代替トークン(NFT)に拡張するガイダンスを提案しました。
IRS ガイダンス案に関して提出されるコメントの締め切りは 6 月 19 日です。 ただし、これに伴う変更は、4月18日の期限までに2022年の申告書を提出する必要がある納税者には適用されません。 該当するフォームを提出する際、個人は暗号資産を受領、獲得、譲渡、または売却した場合に肯定的なボックスにチェックを入れ、ステータスに応じてこれらの取引をキャピタルゲインまたは収入として報告する必要があります。
IRSは10月、米国の納税者に対し、納税申告書の新たな「デジタル資産」セクションで代替不可能なトークン(NFT)と仮想通貨の保有状況を報告することを義務付ける法案を提案した。 一般に、納税者がすべてのデジタル資産を 1 年間保有している場合、または管理するウォレット間でデジタル資産を転送している場合、これらの保有量を報告する必要はありません。