- タイSECはデジタル資産企業に関する純資本法を改正した。
- この決定は、タイ証券取引所の取引量の増加を受けて行われた。
- 暗号通貨を扱う企業は、NC を計算する際に資産価値の最大 50 パーセントを加算できるようになりました。
タイ証券取引委員会は、デジタル資産業界に関する純資本(NC)法を改正しました。
タイの報道機関によると、タイ国営取引所の取引高の急増を受けて、SECはNC規則を改訂した。 改訂された規則により、デジタル資産を扱う企業は、新しい資本資金を計算する際にこれらの資産の価値を含めることができるようになりました。
貿易量の増加
バンコク・ポストの報道によるとdentを受けて取引高が急増した。 SETの24時間取引高は1,660億バーツに増加し、TFEXの取引高は1日当たり100万バーツを超えた。
タイSECがNC規則を改訂
タイSECによって導入された新しい規則は、ブローカーが流動性管理を強化できるようにすることで、成長するデジタル資産業界をサポートすることを目的としています。 新しい規制により、デジタル資産を扱う企業や企業は、デジタル資産を NC 計算に含めることが可能になります。 ただし、企業は資産の品質に応じて資産価値の一定割合を控除する必要があり、計算可能な最大額は資産価値の 50 パーセントです。
デジタル資産のサービスとストレージを提供する企業は現在、コールドウォレットの資金の1パーセント以上と、顧客の資金の5パーセントをホットウォレットなどの別のシステムに保管することが義務付けられている。 同社が仮想通貨ストレージを提供しない場合、規制では株主資本が50万バーツ以上であることが求められている。
タイはデジタル資産産業の成長を促進するために重要な措置を講じており、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の立ち上げにも関心を持っています。 地元情報筋の報告によると、同銀行はすでにデジタルバーツを利用して、特定の企業との取引を促進しているという。