オランダ銀行に登録するか、さもなければ業務停止を余儀なくされる恐れがあるという最後通告を言い渡された。
月曜日のニュースリリースによると、中央銀行はオランダの仮想通貨企業に対し、オランダ上院が欧州連合第4次マネーロンダリング防止指令を修正する実施法を締結した、同法の法定要件が間もなく施行されると伝えた。
5月18日の移行協定の条件
オランダの仮想通貨企業が同国の中央銀行に登録するために与えられた期限は、法定通貨と仮想通貨の変換または仮想通貨の保管を提供する企業にのみ必要である。 登録を申請した企業は、経過措置の条件に基づき、5月18日までにその申請が正式なものに変換されることになる。 また、未払いの料金をすべて支払う必要もあります。
しかし、申請草案を提出しなかったオランダの仮想通貨会社は、最終通告までの間、申請草案だけで登録要件を満たすのに十分であるため、業務停止を余儀なくされることになる。
中央銀行のプロセスを誇示して事業を継続する企業は、その後のアプリケーションが侵害されることになります。 また、登録要件に違反した企業は厳しい制裁を受けることになると同行は警告した。
オランダとEUのAMLの違い
報道によると、EUの第5次マネーロンダリング防止指令(5AMLD)は、同国が第4次マネーロンダリング防止指令をまだ施行していないにもかかわらず、今年初めに発効した。 これにより、欧州委員会はオランダ議会に対して最後通牒を突きつけるまでになった。
オランダ財務大臣は3月、第5次マネーロンダリング防止指令に応じた声明を下院に送付する必要があった。 この声明は、数ある問題の中でも特に、中小企業が指令を遵守できるようにするための指令管理の負担とコストに重点を置いている。
しかし、中央銀行はデジタル通貨への取り組みに関して、ヨーロッパ全体のデジタル通貨と並んでデジタル通貨の研究開発を主導する用意があると述べた。