国際通貨基金(IMF)は、デジタル資産を組み込むために国際収支基準を改訂した。.
国際収支マニュアルの第7版では、同機関が初めて包括的なガイドラインを導入し、デジタル資産を世界的な統計枠組みに統合しています。
IMFは国際収支マニュアルの中で、デジタル資産を負債の有無で分類した。
最近公表された国際収支マニュアル(BPM7)では、 Bitcoin (BTC)や類似の暗号通貨は非生産非金融資産に分類されています。同マニュアルによれば、一部のトークンは株式保有と同様に扱われることになります。.
デジタル資産は一般的に、代替可能なトークンと代替不可能なトークンに分けられ、その他の区別はこれらのトークンに負債があるかどうかに基づいて行われます。.
BPM7によれば、 Bitcoin や類似の、負債のない交換手段として設計された資産は資本資産とみなされます。一方、負債に裏付けられたステーブルコインは金融商品に分類されます。.
理想的には、これはBitcoinや類似のトークンに関わる取引が、非生産資産の購入または売却として資本勘定に個別に記録されることを意味します。
IMFは、「交換手段として機能するように設計された、対応する負債のない暗号資産(例: Bitcoin)は、非生産非金融資産として扱われ、資本勘定に別途記録される」と述べた。
ただし、プルーフ・オブ・ワークやプルーフ・オブ・ステークなどの生産活動と引き換えにトークンがすでに流通している場合、新たに流通する暗号通貨の追加は資産量の変化として記録されません。.
一方、 Ethereum や Solana のようなプラットフォームやプロトコルを持つ資産は、特にトークン保有者がトークンのプラットフォームとは異なる国に住んでいる場合、株式のような保有資産として扱われます。.
IMFは、ステーキング報酬は株式配当に似たものになると述べている
IMFは、対応する責任とは別に、保有規模と目的に応じて、ステーキングと利回りのある暗号通貨活動の複雑さをさらに認識しました。.
これらのトークンを保有することで得られるステーキング報酬は株式配当に似ている可能性があり、経常収支収入として記録されるべきだと指摘した。.
さらに、同機関は、暗号通貨の送金を検証するマイニングやステーキングなどの取引はサービス生産とみなされるべきだと述べた。.
IMFの国際収支マニュアルは、世界中の国々にとって依然として重要な参考資料であり、今後数年間の統計報告の指針となることが期待されています。160カ国以上の合意を受けて策定されたこのマニュアルは、現在も世界経済の基準を形成し続けています。.

